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| <行政書士と守秘義務について> |
| 【行政書士とは】 行政書士の名前をはじめてお聞きになる方もいらっしゃるかも知れません。 行政書士とは総務省管轄の国家試験に合格した国家資格者で法的手続きの専門家です。 主な業務として、官公署に提出する書類や権利義務、事実証明に関する書類の作成です。 家系図作成業務は「権利義務、事実証明に関する書類」ですので行政書士の仕事の一つなのです。 |
| 【行政書士に家系図を依頼するメリット】 通常、ご自分で家系図を作ろうとする場合、必ず自分と姓の違う親族の戸籍謄本や除籍謄本が必要になります。 そういった場合、役所に行って「戸籍謄本ください!」と言っても簡単には発行してくれません。 それは当然のことです! 戸籍謄本や除籍謄本には様々な個人情報が記載されているため、親族といえどもなかなか出してくれないものです。 もし手に入れたい場合には、取得したい人の直系尊属等に委任状をもらわなければなりません。 家系図には自分と姓の違うご親族はたくさん出てきます。家系図を作る為にはその方々全員の委任状が必要ということになります 。 賢い方ならもうおわかりですね? 家系図を作るのは大変面倒なものなのです! ではなぜ行政書士に頼むといいんでしょう。 それは、行政書士の職権により、家系図作成の為に必要な戸籍・除籍謄本を煩雑な手続無しに取得することができるからです。 ですからスムーズに家系図作成が可能なわけです。 通常ご自分で 家系図を作ろうと思うと戸籍調査から表装まで1年位はゆうにかかってしまいます。 しかし、当事務所にご依頼いただければ約3ヶ月で立派な本格巻物家系図をお作りいたします。 また、自分で作るときのもう一つの問題点として、昔の戸籍の解読があります。昔の戸籍は今の戸籍と違い、大変読みにくいものなのです。 当事務所では今までの家系図作成の経験と様々な調査方法により正確かつ迅速にお作りすることができます。 というわけで、行政書士に家系図を依頼するメリットは多いにあるわけです。 |
| 【行政書士の守秘義務について】 行政書士には弁護士や税理士と同じように法律で守秘義務が定められており、違反したときには罰則もあります。 なぜ行政書士が国家資格なのかといえば、依頼人の権利義務や事実証明に関わる仕事をするわけですから依頼人のプライバシーに触れることもあり、これを守るためには当然高いモラルが要求されます。 家系図作りについても同じことが言えるので、戸籍の情報などのプライバシーは守秘義務によって守られるのです。 最近では、全くの素人の方が有料で家系図作成業務を行っているのを耳にしますが、これは完全な士業法違反です。 家系図は事実証明の書類ですので、国家資格である行政書士の資格が必要になるのです。 ですから家系図作成を取り扱う行政書士によって依頼人の秘密は法律でも守られているのです。 どうぞご安心して家系図をご依頼ください。 |
<吉田洋行政書士事務所>事務所所在地:宮城県仙台市若林区石垣町2−11 TEL:090-4887-5201(携帯)、 050-1468-8518(事務所) ※ご依頼、ご質問につきましては、他業務で事務所にいない事が多い為、携帯電話にお掛けください |
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